令和元年台風第15号又は第19号により被害を受けた住宅の屋根等の部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管及び配線、トイレ等の衛生設備その他日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施される補修工事の費用の一部を助成します。
環境安全部環境・住宅課
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電話:市役所代表:042-393-5111
(内線 環境対策係2422・2423 住宅係2424・2425)
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