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多摩湖町自治会規約

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多摩湖町自治会規約

平成22年5月23日全部改正
平成23年6月19日一部改正

第 1 章  総 則

(目 的)
第1条 本規約は、多摩湖町(旧宅部)の共同相互の精神に基づき、民主的運営により町内居住者相互の親睦と公共の福祉の増進及び生活の向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(名 称)
第2条 多摩湖町(旧宅部)の自治会として多摩湖町自治会と称し、(以下「本会」という)

(事務所)
第3条 本会の事務所は、自治会長宅に置く。

(業 務)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 体育文化活動に関する業務
(2) 防犯、防火、環境及び街路灯に関する業務
(3) 自主防災組織の活動に関する業務
(4) 慶弔に関する業務
(5) その他本会の目的に必要な業務

第 2 章  会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、多摩湖町(旧宅部)内の居住者及び会社並びに事務所を所有する事業主により組織するものとする。

(会 費)
第6条 会員は、一世帯月額300円を納入しなければならない。

(退 会)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。
(1) 第2条に定める区域内に居住しなくなった場合
(2) 本人から退会の申し出が会長にあった場合
(3) 会員が死亡した場合

第 3 章  役 員

 (役員及び構成)
第8条 本会には、次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  3名
(3) 総務員  15名以内
(4) 会計  (総務員の中から収入担当1名、支出担当1名選出する)
(5) 書記   3名  (総務員の中から選出する)
(6) 監事   2名
(7) 班長   各班から1名
(8) 体育   各班から1名
(9) 推薦団体役員
(10) 自主防災組織の役員
(11) 消防後援会役員
(12) 本会に相談役を置くことができる。
会長退任者をあて、任期は前会長退任までとする。

(役員の選任)
第9条 役員は、総会において会員の中から選出する。ただし、推薦団体役員、自主防災組織の役員、消防後援会役員については、別に定めるところによる。

(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し会務全般を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 総務員は、本会の統括的事業を担当し業務執行の任に当たる。
4 会計は、会費の出納に関する事務を担当する。
5 書記は、会議等の記録を整備する。
6 会計監事は、会計事務を監査する。
7 各班長及び体育は、会員間の連絡統合を図り本会の目的達成に努める。
8 消防後援会役員は、東村山市消防団第五分団後援会規約による業務を担当する。
9 自主防災組織の委員の任務は、別に定める規約による。

(役員の任期)
第11条 役員に任務は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。

第 4 章 会 議

(会議)
第12条 本会の会議は、総会、総務会、各班長会とする。

(総会)
第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会員をもって構成する。
2 定期総会は、会長が招集し、年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
4 総会の議長は、総務委員の中から選出する。
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業運営の基本的事項に関すること。
(2) 予算、決算に関すること。
(3) 規約等の制定改廃に関すること。
(4) その他本会の運営に関する重要事項。

(総会の議事録)
 第14条 総会の議事録は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席者数
(3) 審議事項及び審議の結果
(4) 議事録署名人
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2名が、署名捺印しなければならない。

(総務会)
第15条 総務会は、会長、副会長、総務員、会計、書記で構成する。
2 総務会は、会長が必要と認めるときに、会長が招集する。
3 総務会の議長は、会長がこれにあたる。
4 総務会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
5 重要な事項で緊急に関する事項は、総務会で決議執行し、次の総会で承認を受ける。 ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(各班長会)
第16条 各班長会は必要に応じ各班長が招集する。

第 5 章  組 織

(班)
第17条 本会の目的、事業計画及び運営を円滑に行うため、町内に班を置く。

(班長及び体育担当)
第18条 各班は、班の会員の中から班長及び体育担当を選出する。

(班長及び体育担当の職務)
第19条 班長及び体育担当は、本会の活動、運営等について班内の会員に周知する。

第 6 章  資 産 及 び 会 計

(資 産)
第20条 本会の資産は、次の各号に掲げるものを持って構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入
(4) その他の収入

  (資産の管理)
  第21条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総務会の協議によりこれを定める。

(資産の処分)
第22条 本会の資産で第20条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会員において総会の4分の3
以上の議決を要する。

  (経費の支弁)
第23条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 (会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第 7 章 規 約 の 変 更 及 び 解 散

(規約の変更)
第25条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、東村山市長の認可を受けなければ変更することが出来ない。

  (解散)
  第26条 本会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の20の各号に
掲げる事由により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の賛成を得なければ解散の決議をすることができない。

  (財産の帰属)
  第27条 解散した本会の財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の31の規定により、東村山市長の認可を得て本会の類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定により処分されない財産は、東村山市に帰属する。

第 8 章  雑 則

 (帳簿及び書類)
第28条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及
び総務会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿を備えておかなければならない。

(交通費及び通信費)
第29条 本会の事業遂行に当たり交通費及び通信費の支出は、前条の手続きにより実費
を支給する。

第 9 章  弔 慰

(弔慰金)
第30条 会員又はその家族が死亡した場合は、弔慰金(5,000円)をおくる。
    その他災害等については、その都度総務会で決める。

第 10 章  集 会 所

(集会所)
第31条 多摩湖町自治会集会所(以下「集会所」という)を多摩湖町二丁目18番地1に設置する。

(規程への委託)
第32条 集会所の管理運営に関しては、別途規程で定める。

第 11 章  委 託

 (委託)
第33条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な重要事項は、総務会の議決を経て会長が別に定め、次の総会に報告し承諾を得なければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。

第 12 章  附 則

1 この規約は、平成22年5月23日から施行する。
2  この規約は、平成23年6月19日から施行する。